2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
先ほど、私、会社法というか、取締役になるかならないかということで申し上げたわけではございませんで、先ほど探偵業法というような法律を挙げましたが、例えば風営適正化法、古物営業法、質屋営業法、警備業法、さらには自動車運転代行法、ほかにも、まあそうですね、行政書士法、たばこ事業法、塩事業法、そういったようないわゆる業法の類いにおいては、行為能力ある者でなければその業を始めることができないということで、未成年者
先ほど、私、会社法というか、取締役になるかならないかということで申し上げたわけではございませんで、先ほど探偵業法というような法律を挙げましたが、例えば風営適正化法、古物営業法、質屋営業法、警備業法、さらには自動車運転代行法、ほかにも、まあそうですね、行政書士法、たばこ事業法、塩事業法、そういったようないわゆる業法の類いにおいては、行為能力ある者でなければその業を始めることができないということで、未成年者
○西田実仁君 いま一つなぜ対応可になったかよく分かりませんが、ちょっと先を急ぎますと、警察庁所管の法令の許可制度にはほかにも質屋営業法や風営法があります。この二法は、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可が必要となっております。
そのときには、今の質屋営業法では上限金利一〇九・五%まで認められておりますので、例えば一年間この五十万円を借りた場合は、年間の支払利息は五十四万円、そしてレンタル料は年間で百九万円。五十万円一年間借りて都合百六十三万円の利息とレンタル料を払うと。利率にいたしますと三〇〇%を軽く超えるわけでございます。 一つ一つの取引は合法でございます。
いまだにたくさんあるということでございますが、この質屋営業法におきましては、上限金利が幾らかといいますと、いまだに一〇九・五%だということでございます。 出資法の上限金利が二九・二で、これが高いからということで二〇に引き下げられているにもかかわらず、まだ一〇九・五のままなんですけれども、これ、なぜなんでしょうか。いろんな歴史的な背景や理由があると思いますが、警察庁でしょうか、お答えください。
貸金業規制がありまして七三とかに下がっていくわけですが、なぜか質屋営業法の部分だけは手付かずのままここまで来てしまっております。 私、今御説明聞いておりまして、質屋さんがそんな問題を起こしているとは思わないんですけれども、余りにもこのギャップがあり過ぎて、これが将来私、悪用されかねないんじゃないかと、このように思っておるわけでございます。
ここで貸されるお金は、質屋営業法に基づいたお金を貸すわけであります。つまり、貸金業法の規制の枠外でお金が貸し出される。これは年利一〇九・五%で貸し出される形になります。売買の場合もあります。いや、これはもう勝手に売っちゃうわけですね、レンタル時計で借りてきた時計を。そうすると、これは古物営業法に基づいて売買されることになります。
ちなみに、例えば警備業法であれば六月以内、風営法のうち、風俗営業は六月を超えない範囲内、性風俗関連特殊営業は八月を超えない範囲内、古物営業法は六月を超えない範囲内、質屋営業法は一年以内というような規定をしておるところです。
ただ、もちろん、質屋営業法及び古物営業法にかかわるような業務でありますと、これは両方で、国家公安委員会と経済産業大臣が適宜連携をとるということも想定されるわけでございます。
○細田国務大臣 やはり質屋営業法及び古物営業法の本来の趣旨から見て、警察が目を光らせなければならないような状況にあるかどうかが一つのポイントではないかと思います。
○細田国務大臣 質屋あるいは古物商については、質屋営業法及び古物営業法を施行する観点からいえば、国家公安委員会が主務大臣になっております。これは、やはり警察業務と非常に密接な関係にあることから、そのようなことになっておるわけでございます。
それから質屋営業法等みたいに本来相対でやるものと。
四番目は、質屋営業法等、取引が相対で行われる等により、電子取引が行われる可能性のないものであります。 これに加えて、商法のように、本法とは別に既に法改正が予定されているものについては、この法改正によって対応をしていきたいと考えているところであります。
そのほか若干調べましたところでは、例えば核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律六十三条、あるいは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律三十二条、質屋営業法十三条、古物営業法十六条等は、それぞれの法律に規定しております特定の事業者等がその扱います物品等につきまして窃盗 の被害等に遭った場合などについて特に届け出ろということで、これも一種の捜査に対する協力義務を課した規定であろうと
○岸田政府委員 この法律案で登録制度を採用いたしますときには、従来から登録制度を採用いたしております質屋営業法とか浄化槽法とか、さらにはアメリカの投資顧問法というようなものを参考にして考えているわけでございます。さらには、最近暴力団関係者等がこれに絡まる事件が多いわけでございますので、そこら辺は貸金業法も十分検討いたしまして内容を盛り込んでおるということかと思います。
いろいろ他の法律もございますけれども、私どもいろいろ見てみますと、例えば旅行業法であるとか宅地建物取引業法であるとか、そういうふうな、あるいは質屋営業法であるとか……、ちょっと旅行業法と宅建業法は間違いございませんが、五年になっておるわけでございまして、そういうことで、そういう営業とやはり風俗営業というのは匹敵するのではなかろうか、こう考えて五年にしたということでございます。
私どもは、例えば旅行業法であるとか宅地建物取引業法であるとか質屋営業法であるとか、そういうふうなものをいろいろ見ますと、これは一年以上という限定がなくて、単に禁錮以上というふうな、今度の改正法案よりもずっと厳しい形で書かれている法律もあるわけでございます。そういうことと、それから業者の御意見もこの点で事前にお聞きしました。
例えば、他の法律の旅行業法であるとか宅地建物取引業法、質屋営業法等は一年以上なんという縛りがなくて単に禁錮以上の刑というふうになっておるわけでございまして、この改正案よりもさらに厳しいものになっておるわけでございます。しかしながら、こういう点は業者の御意見も十分参考にしながら現在のような形の案にしたというところでございます。
割賦販売に関連いたしましては割賦販売法あるいは宅地建物取引業法、それから貸金行為に関連いたしまして貸金業法、それからいわゆる消費者信用を供与している金融機関に対しましてはもちろんのこと、銀行法ですとか相互銀行法ですとかそういった金融業法、さらには質屋営業法、さらに申し上げれば、消費者信用にとって一つの大きな問題でございます金利の問題につきましても、利息制限法あるいは出資法あるいは臨時金利調整法といったようなたくさんの
○竹内参考人 ただいまお話しになりましたとおりでございまして、質屋営業法とか貸金業法とか、また利息制限法とか、こういう消費者信用の取引の局部局部について幾つかの法律を積み重ねてまいっておるというのが各国とも大体共通して見られるところでございます。
既に、消費者信用につきましては出資法とか訪問販売法、これはちょっと別な観点からだと思いますが、あるいは貸金業の規制法、そして本日の割賦販売法、さらには質屋営業法というようなものも関係してくるかと思うのですが、そういうものを総合した形での立法を諸外国では既に以前につくられておるのかどうか、その点も含めてお答えをいただきたいと思います。
それから、質屋が入っていないのは、質屋営業法で質屋をやっているわけですが、あそこはちゃんと担保をとっていらっしゃいますので、このサラ金問題におけるようなトラブルが起きていないということで、質屋関係を除外したわけでございます。 以上でございます。
たとえば、風俗営業等取締法に基づくところの手数料とか、古物営業法、質屋営業法その他いろいろ——狂犬病なんというのもあるのですが、これらの手数料については、やはり受益者負担の適正化として取り上げるべき問題であるかどうかということについて聞いてみたかったのです。端的に、そうだと思う、いやそうじゃないと思う、ひとつそれだけお答えいただけませんか。
質屋営業法といっても、許可をするということは、本来だれでも自由にやればいいという前提に立てば、それは手数料等を取るのはどうかということになりますが、全国の中でいろいろな業種によっては、これぐらいの基準でやった方がよかろう、それが一般大衆のためにいいというものがございます。そういった意味で、わざわざ許可制になっておるわけでございます。
そういう観点から見ますと、犯罪によって生じた被害の回復ということについては、財産の問題については警察はすでに質屋営業法、古物営業法という法令によりまして、単に盗犯を検挙するだけでなくて、賦物の発見に努めて被害品の回復を図って被害者の保護に当たる、こういうことを犯罪対策としてやっておるわけでございます。
たとえば銀行業とか信用金庫とかいう国内法で免許制になっておりますものにつきましては、それぞれ外資法上自動認可になりましても国内法上の大蔵大臣の免許がなければ設立できないわけでございますけれども、貸金業は御承知のとおり届け出制になっておるわけでありまして、公安委員会の認可になっております同じ庶民金融の質屋営業法とか古物営業法とか、そういうものよりもはるかに自由な業種になっておりますので、ただいまは規制